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1. 農地転用について 農地(田、畑等)を農地以外(宅地など)のものにするため、その所有権を移転しようとするとき(例えば弊社へ売却する場合など)は、農地法第5条による許可または届出を得ることが必要です。これらの手続きを経ずに農地転用等をすることはできません。
2. 農振除外について お持ちの土地が農用地区域内にある場合は、農地法第5条による許可を申請する前に、お持ちの土地を農用地区域から除外する必要があります。これを農振除外といいます。 高崎市・・・毎年4月・10月 前橋市・・・毎年4月・9月 渋川市・・・毎年4月・9月 吉岡町・・・毎年4月
3. 市街化調整区域について お持ちの土地が市街化調整区域内にある場合は、開発行為許可基準(都市計画法第34条)に従った目的に限ります。 お持ちの土地が農用地区域内や市街化調整区域内にあるのか、お分かりでない方は、当事務所がお調べすることもできますので、お気軽にご相談ください。 下記にて確認することもできます。
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