高崎市、前橋市、吉岡町、渋川市を中心に農地転用・農振除外などのご相談を承っております。

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農地転用・農振除外について
農地転用・農振除外

1. 農地転用について

農地(田、畑等)を農地以外(宅地など)のものにするため、その所有権を移転しようとするとき(例えば弊社へ売却する場合など)は、農地法第5条による許可または届出を得ることが必要です。これらの手続きを経ずに農地転用等をすることはできません。
許可や届出の内容や手続きについては、各市町村によって異なりますので、お気軽にご相談ください。

高崎市ホームページ

前橋市ホームページ

渋川市ホームページ

吉岡町ホームページ

 

2. 農振除外について

お持ちの土地が農用地区域内にある場合は、農地法第5条による許可を申請する前に、お持ちの土地を農用地区域から除外する必要があります。これを農振除外といいます。
受付日は年1回〜2回(下記)となります。

高崎市・・・毎年4月・10月

前橋市・・・毎年4月・9月

渋川市・・・毎年4月・9月

吉岡町・・・毎年4月

 

3. 市街化調整区域について

お持ちの土地が市街化調整区域内にある場合は、開発行為許可基準(都市計画法第34条)に従った目的に限ります。

高崎市ホームページ

前橋市ホームページ

お持ちの土地が農用地区域内や市街化調整区域内にあるのか、お分かりでない方は、当事務所がお調べすることもできますので、お気軽にご相談ください。

下記にて確認することもできます。

高崎市地図情報サービス

前橋市地図情報システム


 
吉岡町 売地
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